相続人とは?相続人の範囲と相続分の計算方法

相続とは、死亡によって相続財産が法律上当然に相続人に移転することを意味します。しかし、誰が相続人になるのか、相続分はどのように計算されるのか、詳細を理解している人は多くないかと思います。本記事では、相続人の範囲と相続分の計算方法など、詳しく解説します。

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目次

1. 相続人とは何か?

相続人には、配偶者と血族相続人があります。

1.1 配偶者

被相続人の配偶者は,常に相続人となります。配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁の配偶者を含みません。

1.2 血族相続人

次の人が①から③の順位で相続人となります。そして、配偶者は①から③のいずれかの血族相続人と同順位で、相続人となります。

①子又はその代襲相続人

子は第1順位の相続人です。実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の差はありません。また、子が相続開始前に亡くなっている場合、子の子が代わりに相続人になります。

 

                                                        AさんとBさんが結婚して、子のCさんがいます。

Aさんが死亡して相続が発生したときの相続人は、配偶者のBさんと子のCさんになります。

CさんがAさんより先に亡くなっている場合は、Cさんの代わりにEさんが相続人になり、相続人は、配偶者のBさんとEさんになります。これを代襲相続といいます。

  

②直系尊属

直系尊属は第2順位の相続人です。

 

CさんはDさんと結婚していますが、子はいません。Cさんの直系尊属はAさんとBさんです。

この場合、Cさんが死亡して相続が発生したときの相続人は、配偶者のDさんと直系尊属のAさん、Bさんの3人になります。

 

 

③兄弟姉妹又はその代襲相続人

兄弟姉妹は第3順位の相続人です。

 

Cさんには両親のAさんとBさんがいましたが、先に亡くなっています。Cさんには子がいません。

この場合、Cさんが死亡して相続が発生したときの相続人は、兄弟姉妹のDさん、Eさんになります。

 

 

2. 相続分の計算方法

相続分は、遺言による相続分の指定(指定相続分)がないときは、法定相続分といって法律で決まっています。

2.1 配偶者の法定相続分

相続人が配偶者1人の場合は、1人で全てを相続しますが、配偶者以外の相続人がいる場合は、以下のようになります。

配偶者以外の相続人配偶者
第1順位  子         1/21/2
第2順位  直系尊属      1/32/3
第3順位  兄弟姉妹       1/43/4

2.2 子の法定相続分

配偶者がいない場合、子のみが相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 2となり、子が複数いる場合は、1 / 2が平等に分割されます。

(例)相続財産が4000万円、子が2人の場合、配偶者は2000万円、子は1人1000万円が法定相続分になります。

2.3 直系尊属の法定相続分

子がいない場合、直系尊属が相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 3となり、直系尊属が多数いる場合は、1 / 3が平等に分割されます。

2.4 兄弟姉妹の法定相続分

子、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 4となり、兄弟姉妹が多数いる場合は、1 / 4が平等に分割されます。

3. まとめ

相続人全員で話し合いができる状況であれば、必ずしも法定相続分を守る必要がありませんが、トラブルを防ぐためにも、基本的な知識を身に付けた上で、遺産分割を進めることをお勧めします。相続人や相続財産が多くなれば、それだけ複雑になりますので、不明点があれば専門家に相談することも重要です。

4. よくある質問

Q1. 配偶者がいない場合、遺産は誰が相続するのですか?

A1. 配偶者がいない場合、子のみが相続人になります。子がいない場合は、両親が第2順位の相続人になります。

Q2. 祖父母(直系尊属)や兄弟姉妹が相続人の場合、相続分はどうなりますか?

A2. 以下のように法定相続分が定められています。

配偶者以外の相続人配偶者
第1順位  子         1/21/2
第2順位  直系尊属      1/32/3
第3順位  兄弟姉妹       1/43/4

Q3. 遺産相続において、遺言書は必要ですか?

A3. 遺言書は必ず必要ではありませんが、作成することで沢山のメリットがあります。詳しくは遺言 – 家族と将来のための準備をご覧ください。

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